民法316条と敷金清算天誅! 内容証明 文例 |
通知書 平成**年*月*日 山口県山口市*丁目*番*号 山口県山口市*丁目*番*号
私は貴社から賃借しておりました山口県山口市*丁目*番*号ボッタクリアパート*号室を平成*年*月*日に退去いたしました。
以上 ・ ・ 民法第316条 : 賃貸人が敷金を受け取りたる場合においてはその敷金を以って弁済を受けざる債権の部分についてのみ先取り特権を有す。 この規定により家主が敷金を簡単に補修費用と相殺する主張は認められません。 もし補修費用を敷金と相殺するのであればその補修費用が入居者の故意・過失により発生したものであることを家主が主張しなくてはなりません。通常の生活による汚れは入居者の費用負担とはなりません。 ・ ・ |