民法316条と敷金清算

   天誅! 内容証明 文例   

通知書

平成**年*月*日

山口県山口市*丁目*番*号
株式会社 ボッタクリ不動産 殿

山口県山口市*丁目*番*号
借家 太郎

私は貴社から賃借しておりました山口県山口市*丁目*番*号ボッタクリアパート*号室を平成*年*月*日に退去いたしました。
退居後貴社からの通知によると畳と襖と壁紙を私の敷金から交換費用を支出し、敷金は返還しないとのことでした。
貴社のこの主張は全くその根拠が認められません。敷金から家主が差し引くことが認められているのは民法316条に定められている範囲に限られています。
貴社の主張はこの民法の規定の範囲とは認められません。よって貴社の主張を私は認めるわけには参りませんので、敷金は全額速やかに返還してください。

以上

敷金の取り扱いについて民法第316条には次のように規定しています。
民法第316条 :  賃貸人が敷金を受け取りたる場合においてはその敷金を以って弁済を受けざる債権の部分についてのみ先取り特権を有す。
この規定により家主が敷金を簡単に補修費用と相殺する主張は認められません。
もし補修費用を敷金と相殺するのであればその補修費用が入居者の故意・過失により発生したものであることを家主が主張しなくてはなりません。通常の生活による汚れは入居者の費用負担とはなりません。


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謝々